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定年・退職 祝い プレゼント
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定年退職を迎えるにあたって

還暦を迎えて長年勤めた会社を退職すれば、そこからは第二の人生の始まり。趣味や勉強地域活動など、新たなことにチャレンジできる時間がたっぷりと手に入ります。ただ退職前後には、申告書の提出や税金の計算など、これまで会社任せですんできたことを自分でやらなくてはいけなくなります。直前になってあせらなくてもいいように、何をすべきかを把握しておきましょう。

 

手続きの流れはこうなっています

●退職1ヶ月前

「退職所得の受給に関する申告書(退職所得申告書)」を勤務先に提出します

この申告書を提出しておけば……
・有利な控除が受けられます。
・退職金にかかる税金(所得税と住民税)を会社が源泉徴収してくれるため、自分で申告する必要がありません。
※自分で申告した場合は、一律に退職金の20%が差し引かれます。払いすぎた分に関しては、もちろん確定申告をすれば戻ってきますが、受け取りは翌年の3月以降になってしまいます。

●退職当日

退職金受給時に「退職所得の源泉徴収票」を受け取ります

ここをチェック!
・支払い金額は正しいか?
・源泉徴収額や退職所得控除額は正しいか?
・勤続年数は正しいか?

※翌年、確定申告をするときに必要になるものなので、大切に保管しておきましょう。

住民税の未納分を清算します

●退職後(年内)

年末調整の時期や最後の給与支払い時に「給与所得の源泉徴収票」を受け取ります

ここをチェック!
・支払い金額は正しいか?
・扶養家族や障害者の数などは正しいか?
・退職した日付は正しいか?

※翌年、確定申告をするときに必要になるものなので、大切に保管しておきましょう。

●退職後(翌年)

2月16日~3月15日
確定申告をします

税務署や区役所などで確定申告の用紙を手に入れ、期間内に申告をします。丁寧な説明が書かれた手引きもありますし、わからなければ係員も親切に教えてくれます。払いすぎた税金が戻ってくることも多いので、面倒がらずに申告しましょう。

こんな人は、税金が戻ってくる可能性があります
「退職所得の受給に関する申告書」を提出しなかった人
・申告書は提出したけれど、公的年金などの雑所得以外に申告が必要な所得がない人
・年の途中で退職して再就職しなかった人
・医療や寄付金、住宅借入金などの控除を受ける資格のある人

確定申告にはさまざまな書類が必要です
・給与所得の源泉徴収票
・退職所得の源泉徴収票
・公的年金の源泉徴収票
・生命保険料控除支払額などの証明書
・損害保険料控除支払額などの証明書
・社会保険料(国民年金保険料)控除証明書
・医療費の領収書
・銀行の口座番号
・印鑑

6月頃
住民税の納付通知書が届きます

前年度の所得に基づいて課税された住民税を支払うことになります。退職後の収入が減った時期に高額な税金を払うことになるので、あらかじめどれぐらいの金額になるのか計算しておくと安心です。

知らないと損をします

これまでは会社任せにしていたことを、これからは自分でやらなくてはいけません。たとえば、確定申告。税金を払いすぎている場合は戻ってきますから、知らなければ自分が損をします。「ややこしいから面倒くさい」と敬遠するのではなく、積極的に知識をつけましょう。

 


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