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相続について

相続では、無用のトラブルを避けたいもの

財産の処理について何もせずに亡くなると、遺された家族が混乱することがあります。還暦世代を迎えると、両親との別れを迎えることも増えるでしょう。また、自分にもしものことがあった場合に備えて、自分自身の遺言を書いておくことも大切です。

相続の順位はどうなっているの?

相続人には順位が決まっています。第1順位は子(実子・養子とも)、子が亡くなっていれば孫、第2順位は父母(実父母・養父母とも)、父母が亡くなっていれば祖父母、第3順位が兄弟姉妹です。父か母のどちらかが違う兄弟姉妹の相続分は、通常の兄弟姉妹の1/2となります。配偶者は、この順に関係なく、常に相続人となります。また、内縁の妻は相続人ではありませんが、認知された子どもは嫡出子の1/2の相続分が認められています。

法定相続は絶対ではありません

遺言がなかった場合は、相続人による遺産分割協議によって遺産の分割が行われますが、必ずしも法定相続のとおりにする必要はありません。たとえば農地や商店など、分割するのが現実的でない財産もあるからです。こうした場合は、誰が相続するのかを話し合って決めることになります。

相続放棄もできます

「相続にまつわるトラブルに巻き込まれたくない」「相続する遺産がマイナスだから相続したくない」といった場合には、相続を放棄することができ、次の順位の人が相続人になります。ただし、いくつか注意すべき点があります。まず、葬儀の費用を相続遺産から支払うなど、すでに相続遺産に手をつけてしまった場合、放棄は認められません。また手続き期間も決まっていて、相続開始を知った時点から3ヶ月以内に家庭裁判所に行き、手続きをする必要があります。

相続の開始から遺産の分割まで

●遺言がある場合
自筆証書遺言であれば家庭裁判所に検認の申し立てをして、検認後に遺言執行者が内容を実行します。公正証書遺言や秘密証書遺言(松井さんへ:下のブロックの、それぞれの項目とリンクさせてください)である場合は、検認手続きは必要ありません。遺言執行者の指定がないときは、相続人が遺言の内容を実行します。

●遺言がない場合
まずは遺産の調査をして目録を作成します。相続人全員による遺産分割協議をして、協議の成立後に遺産分割協議書の作成、遺産の分割を行います。もし一人でも納得せず協議が成立しない場合は、家庭裁判所に遺産分割の調停を申し立てるか、審判によって決めてもらうことになります。

遺言書の書き方は?

遺言書には、「自筆証書遺言」「公正証書遺言」「秘密証書遺言」の三種類があります。

●自筆証書遺言
本人が自筆で書き、判を押します。費用もかからず手軽です。ただ、紛失や方式不備で無効になるおそれもあり、遺言の実行の際は検認が必要となります。

●公正証書遺言
本人の供述内容をもとに、公証人が作成します。証人の立会いも必要となります。費用と手間はかかりますが、確実に保管でき、無効になる危険もありません。

●秘密証書遺言
本人の署名捺印と2人以上の証人と公証人が必要です。死ぬまで内容を秘密にしたくないときはこの遺言が適していますが、方式の不備で無効になるおそれがあります。

※これらの普通方式に加え、死が急にせまったときに作成する特別方式の遺言もあります。

遺産の行き先をはっきりと指定した遺言は大切です

自分の療養や看護に力を尽くしてくれた、家業の商店経営や農業に長年従事してくれたなどの理由で、特定の相続人に多めに遺産を残したいというケースもあるでしょう。自分の死後、その意志を尊重してもらうためにも、遺産をどう分配してほしいかを記した遺言が大切になってくるのです。
まだまだ先のことと思っているうちに、時間は過ぎていきます。遺言を作成するには、どの口座にどれぐらいの預貯金があるのか、換金可能な資産はどこにどれだけあるのかなど、財産の目録を作ることから始める必要があり、意外と手間や時間もかかります。今後の資金計画を立てる必要のあるこの機会に、遺言のことも考えてみてはどうでしょう。


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